2021-04-06 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
それを見ますと、那覇市の強制わいせつ事件やうるま市のタクシー強盗事件以外にも、沖縄市で午前三時台に玄関をこじ開け被害者宅に侵入した事件、北谷町で被害者の腹部をナイフで刺し傷害を負わせた事件、酒気帯び運転で被害車両に衝突し傷害を負わせる事件が発生するなど、重大な事件、事故が頻発していることが分かります。
それを見ますと、那覇市の強制わいせつ事件やうるま市のタクシー強盗事件以外にも、沖縄市で午前三時台に玄関をこじ開け被害者宅に侵入した事件、北谷町で被害者の腹部をナイフで刺し傷害を負わせた事件、酒気帯び運転で被害車両に衝突し傷害を負わせる事件が発生するなど、重大な事件、事故が頻発していることが分かります。
そんな中で、こういった、今非常に厳罰にしなければならないというように言われている過失運転、酒気帯びとか、こういったものも入っていますけれども、それについて、どのように大臣は思われますか。
○日吉委員 もう一度お伺いさせていただきますが、例えば酒気帯び運転とか無免許、過失運転など、こういった罪を犯された方というのは対象になるんでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年末、グアムで発生をいたしました商船三井客船の運航するにっぽん丸の桟橋への接触事故におきまして、船長による不適切な操船のほか、乗員が酒気を帯びた状態で操船等の業務に就いていたことが確認をされております。
こうした乗務前後のアルコール検査と飲酒時間の双方の措置によりまして、運航乗務員の酒気帯びでの乗務の防止を図り、航空機の安全運航を図ってまいりたいというふうに考えております。
これまで、我が国の航空運送事業者における、操縦士、客室乗務員も含んでおりますけれども、整備従事者及び運航管理従事者につきましては、酒気影響下における業務を禁止する基準は設けておりましたけれども、その確認方法等につきましては事業者の運用に任せておりました。
本改正案におきまして、航空機乗務員が飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則が強化されていますけれども、この三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という刑事罰は、これ、自動車の酒気帯び運転したときと同じなんですよね。
○平山佐知子君 続いて、資料一の下線の二つ目を御覧いただきたいんですけれども、去年十一月には、イギリスで日本航空の副操縦士が酒気帯び状態で乗務しようとして逮捕、起訴され、実刑判決受けています。これは本人の人生を台なしにするのはもちろんなんですが、我が国の航空路線全体に対する信頼も失墜させる大変残念な事件で、二度と起こしてはいけないというふうに考えています。
自動車運送事業におけます飲酒に対する規制につきましては、関係法令の規定によりまして、酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならないこととされております。
したがいまして、酒気帯び運転の禁止の規定の適用はございません。 一方で、電動車椅子は原動機を用いる機械に乗車して利用するものであり、先ほど申し上げましたマニュアルにありますとおり、少量のアルコールでも電動車椅子利用時の判断や操作を誤らせるおそれがあるものと考えております。
実際、電動車椅子に乗っている障害を持たれている方、また高齢者の方等が、いわゆる道路交通法上の飲酒に、若しくは酒気帯びに該当するような血中のアルコール濃度でこうした乗り物を動かしている場合には禁止をされる、こういう考え方でいくのかどうかについてお答えいただきたいと思います。
海運事業者に対しましては、海運事業者が、法律に基づいて定める安全管理規程におきまして、乗組員は呼気一リットル中のアルコール濃度が〇・一五ミリグラム以上である間は当直を実施してはならないことなどが定められておりまして、酒気帯び状態でのかじの操作でございますとか見張りなどの当直を禁止しておるということでございます。
先ほど御説明申し上げましたとおりの酒気帯びの有無の判断基準でございますことから、そういった記録保存を求めていないところでありますが、先生からの御指摘でありますので、事業者における検査の実施状況、事故の状況でありますとか、他モードにおける検査のあり方などを踏まえながら検討すべきというふうに考えております。
自動車運送事業におけます飲酒に対する規制につきましては、関係法令の規定によりまして、酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならないというふうにされております。
飲酒、酒気帯びで飛行機がおくれた。きのうでしたか、日本エアコミューター、JACの飛行機も何かおくれたということで、連日報道されています。 国土交通省はJALやANAに立入検査に入ったということで、そのことに関連して伺いたいのですが、あたかもきょうは、安倍総理がG20で午前中に政府専用機でアルゼンチンに向かいました。
酒を飲んで乗ったり、酒気帯びで乗るようなことはまさかないだろう、我々もそこは信頼をしているわけなんですけれども、でも、実際、民間機のパイロットが、残念なことにイギリスの空港で拘束をされたこともそうなんですが、何百人という乗客を乗せた飛行機のパイロットがまさか酒気帯びで操縦することなんかないよね、そういう当然であるということが実は今あったわけです。
日本航空の副操縦士が十月末、酒気帯び状態でロンドン発羽田行きの便に乗務しようとして、イギリスの、英国の警察に逮捕された、拘束をされたという事件で、日航は、記者会見で、検査をすり抜けるためにアルコール感知器の不正使用が横行していた可能性を示唆しております。 また、全日空グループも、二〇一三年以降、パイロット八人から社内基準を超えるアルコールが検出をされていたことも明らかになっております。
そしてさらに、先日十九日、那覇市で米海兵隊員が酒気帯び運転する米軍トラックが軽トラックと衝突し、運転手を死亡させるという事件が起きています。 一年間にこんなに米軍による不安がつきまとうというところが全国どこにありますか。この不安を取り除かないと、本当の意味での、真の意味での負担軽減にならないということを、私は予算委員会でも、それから各委員会でも総理や官房長官にたびたび申し上げてまいりました。
また、一九九七年、ネイチャーという雑誌に学術論文が出たんですけれども、夜勤というのは酒気帯びと同じような心身状態になるということが掲載されております。現場からは、前と比べてより心身への悪影響を与える状況になっているというお声をお伺いいたします。 また、取扱機数だけでは数字にあらわれない管制業務についても考慮に入れるべきだというふうに思うんです。先日も小型機が墜落する事故がございました。
起床後十五時間以上では酒気帯び運転と同じ程度の作業能率まで低下をしてしまうというふうに言われておりまして、睡眠不足が注意力あるいは作業能力を低下をさせるということにつながって、結果として生産性を劣化させ、あるいは事故やヒューマンエラーの危険性を高めると、そういうことでありますから、十分毎日しっかり寝るということが大事でありますが、私も今朝五時台にはもう宿舎を出て答弁のレクをやっておりました。
この前も、五月十日に酒気帯びをやって事故を起こしていた方がいらっしゃいますから。そういう人たちは、どうも今回の、今度の再更新制度というのはとんでもなく厳しいみたいだぞというふうに思われると向こうもちゃんと対応してくれると思うんですが、何だ、そんなの再更新って入ったって結局数字だけだ、適当に数字作ればいいんだなんて思われたら、その後、また事故起こりますよ。
○中谷国務大臣 今回の事件でさまざまなことを考えておりますが、例えば、自衛隊におきましては、飲酒運転、酒気帯び、これをすれば懲戒免職になるわけでありまして、それだけの厳しいルールと自覚を持って事故が発生しないように心がけております。 米軍人も、そういった綱紀粛正、当然ルールがありますが、軍属となりますと、大変範囲が広くなってまいります。
今度の事件が起きた翌日の日曜日にも、外出禁止時間帯、午前二時四十分に北谷町で米海軍の三等兵曹が酒気帯び運転で現行犯逮捕をされています。三等兵曹は外出禁止措置の対象ですよね。いかがですか。
これは幸いけが人みたいなものはなかったようだというふうな報道でありましたけれども、これ、バスの運転手さん、酒気帯び運転だったんですね。 これは、インバウンド増えて、僕、こういう事故起こりますよと、だから言って議論させてもらっているわけですよ。まさに起こりかけたわけですね。
その後、酒気帯び運転や衝突事故で六人が相次いで逮捕されました。 なぜ那覇市か。基地の近くだと憲兵のパトロールも厳しいので、比較的警戒態勢の薄い那覇市に繰り出してくるようになって、そこで事件が頻発したわけです。 こうした事態を受けて、那覇市議会は、二〇一五年六月十五日、去年のことです、抗議の意見書を可決しています。
お尋ねのNHK職員の不祥事案でございますが、横浜放送局の職員の職場内での窃盗事案、東京の記者がうその盗難被害の通報をした事案、放送文化研究所職員の酒気帯び運転、逮捕事案、旭川放送局の職員が窃盗容疑で逮捕された事案、平成二十六年五月に放送された「クローズアップ現代」で過剰な演出があったとされた事案、東京のアナウンサーが危険ドラッグの所持等で逮捕された事案、さいたま放送局の記者三人による業務用タクシー券
○今井参考人 お尋ねでございます、籾井会長が就任して以降に発生した不祥事でございますが、NHK職員の事案としましては、横浜放送局の職員が職場内で起こした窃盗事案、東京の記者がうその盗難被害の通報をした事案、放送文化研究所の職員が酒気帯び運転で逮捕されました事案、旭川放送局の職員が旭川市内で現金を盗んだとして逮捕されました事案、それから、平成二十六年五月に放送された「クローズアップ現代」で過剰な演出があったとして
今回、酒気帯び運転、過労運転等の違反行為で交通事故を起こし、人を傷つけた場合もその対象とするというものであります。 これまでは、死亡させたときのみであったと思います。これまで死亡のみを対象とし、今回、対象を負傷にまで広げたのはなぜか。教えていただきたいと思います。
この点、今回の改正に係る酒気帯び運転または過労運転等の禁止の規定に違反する行為については、無免許運転等の悪質重大な違反行為と罰則や行政処分の基礎点数が同水準であるにもかかわらず、仮停止の要件がより厳格なものとなっておりまして、不均衡が生じていたところでございます。